1. 工事代金未払いには適切な対処を
仕事を受けて工事が完了したのに、発注元が代金を払ってくれない工事代金未払いは下請け業者にとって悩みの種です。早急に対応しなくてはいけませんが、未払い金を回収するためには4つのポイントがあります。
1つ目は工事代金未払いの理由の把握、2つ目は裁判を起こす前、勝った後の差押え、3つ目は特定建設業者の立替払いが催促できるか、4つ目は工事代金の時効です。この記事ではこれらのポイントについて解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
1. 工事代金未払いの理由を把握する
2.-(1) 真実の理由を確認する
まず、工事代金未払いの理由を把握しましょう。「仕上がりがよくない」などのクレームをつけていても、実態は資金繰りが苦しく支払い資金がないため、時間稼ぎをしていることもあります。
この場合、相手の資金状況が好転すれば支払われる可能性もあります。相手の言い分を鵜呑みにせず、本当の理由を把握することが、その後の回収方針を決める大事なポイントになります。
2.-(2) 自社による債権回収
期限が来ても支払われなければ、まず担当者から催促の連絡をしましょう。催促の方法としては、電話や手紙、訪問とステップアップしながら債権回収の交渉をします。
相手がお金に余裕がなくても倒産しない限り、お金が全くないということはありません。
催促の頻度が多ければうるさい相手と思われ、この段階で相手が折れて支払ってくれる可能性もあります。
まずは粘り強く交渉で債権回収を図るのがコツです。
2.-(3) 弁護士名義の内容証明郵便での債権回収
自社が債権回収を行ってもらちがあかない場合、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらい支払いを求めます。
内容は支払金額、支払期限、支払先口座、期限を守らなければ法的措置をとること、裁判になったときは支払い金額だけでなく遅延損害金等も請求することを明記します。
弁護士からの請求があれば、相手も裁判沙汰を恐れて支払う可能性があります。
2. 裁判の準備と差押え
3.-(1) 仮差押えで財産隠しに対応
弁護士が債権回収交渉をしても支払われない場合、訴訟をすることになりますが、このとき弁護士に頼んで先に相手の資産の仮差押えの手続きをしましょう。
なぜなら裁判して勝訴しても相手が支払わなければ意味がないからです。
裁判になれば、契約書があり債権回収に強い弁護士に依頼したなら、相手方が難癖をつけていても貴社が勝訴判決を得る可能性は高いです。
しかし、勝訴判決を得ても相手が資産を隠してしまうかもしれません。それを避けるために事前に仮差押えの手続きをして、相手の資産を凍結してしまうのです。
3.-(2) 勝訴後の差押え(強制執行)
その後裁判で勝ってから、相手の資産を差押えます。
債権回収のために取られる差押えは3つあります。
1つ目は預金の差押え、2つ目は不動産の競売、3つ目は動産執行といい、相手が手元に現金をおいている場合にそれを差押えます。
動産執行はどちらかというと、相手に対するプレッシャーの意味合いもあります。さすがに手元に多額の現金をおいている業者は少ないため、動産執行だけで未払い金を回収することはあまり期待できません。
しかし、手元の現金を差押えられることは事業を営む者にとって大きなプレッシャーになるので、その後の支払い請求に応じる可能性が高くなります。
3. 特定建設業者の立替払い制度
建設業者には特定建設業者の許可を受けている会社が存在します。
特定建設業者が元請けの場合は立替払い制度による請求をすることができます。特定建設業者は大きな工事の元請けになることができる代わりに、直接自分が契約していない下層業者(2次受けや3次受けなど)を保護しなければなりません。
特定建設業者の立替払い制度は、特定建設業者が直接契約していない2次受け・3次受けであっても、未払いが生じたときに立替払いの勧告を受ける制度です。
罰則規定はありませんが、勧告に従わないと業務停止などの処分が行われる場合もあるので、大手の建設会社などは応じてくれます。
特定建設業者の立替払い制度は、相手方が債権支払いを拒否する理由がお金がないときでも使えます。発注者が倒産した場合でも、立替払い制度による保護で守られるので、どうしても支払わない場合、元請けが特定建設業者かどうかを確認して、特定建設業者の立替払いを申し出てみましょう。
4. 工事代金と時効について
5.-(1) 時効期限は慎重に判断する必要
工事代金の時効は3年です。起算点は原則として工事の終了時です。つまり工事が終了してから3年間未払いの状態が続くと時効となり、工事代金の請求はできなくなります。
但し、2020年4月1日から改正される改正民法では、権利行使時点から10年、債権者が権利を行使できると知ったときから5年と消滅時効が改正されます。
改正前後は時効の判断について適用を誤る可能性があるので、時効期限は慎重に判断する必要があります。
なお、時効期限を判断することはリスクがあるため、当事務所では時効期限のお問合せいただいたときはその旨を説明し、可能な限り早めに手続きを行うべきことを助言しています。
5.-(2) 時効の中断事由
また、時効になるまでに進行を一時中断することができます。中断の方法は3つあります。1つ目は裁判による請求です。単に請求書を送っただけでは駄目で、それから6か月以内に裁判による請求をしないと時効の中断はしません。
2つ目は相手が差押えや仮差押えや仮処分を受けることです。
3つ目は承認です。相手から債務があることを認める書面や分割支払いを認める書面を受け取ることにより時効は中断します。この場合、承認した日付を相手に明記させることが重要です。
時効の中断というと一時停止のイメージがあるかもしれませんがリセットです。改めて中断事由が生じた時から時効期限が経過しないと時効は完成しません。
また、時効期間が経過した後でも、相手方が債権を支払った場合は信義則上時効を主張できなくなるときがあります。必ずしも時効期間が過ぎたからと言って諦める必要はありませんが、いずれにせよ早めに債権回収に動くのが重要です。
5. まとめ
本記事では工事代金の支払いを拒否されたときに取り得る債権回収の手段を解説しました。
交渉ですめばよいですが、やはり法的措置を取らないと簡単には払ってくれません。裁判などを考えると、自社の交渉による解決が難しいとわかった時点で弁護士に相談しましょう。
下請け工事の未払いは数が多いため債権回収に強い弁護士も少なくありません。早めに債権回収に強い弁護士に相談して迅速な解決を図りましょう。