債権回収の方法

元請け業者や取引先が代金を支払ってくれずに困っていませんか? 債権回収が上手く行かないと資金を回収することができずに困ってしまいますよね。

 

貴社が債権回収に悩んでおられるなら、まずどのような債権回収の方法があるかを知りましょう。債権回収にはさまざまな方法があります。一般的には、話し合いや督促から始まり、それでも支払いがない時は強制執行をするなどの一般的な流れもあるでしょう。本記事では、債権回収の方法について簡単に解説します。

 

1.     債権回収の一般的な流れとは?

 

1.-(1)  債権回収の基本的な考え方

 

債権回収は、代金を支払ってくれない元請け業者や取引先からお金を取り立てることです。お金の支払い義務がある元請け業者や取引先を債務者、支払いを請求する貴社を債権者といいます。

 

債権者は自分が持つ債権(請負代金請求権や売掛金支払請求権)を回収するために取り立てをしてもいいのです。債権回収は、例えば貸金業者等では一定の規制がありますが、原則として様々な方法を取ることが可能です。

しかし、有効な債権回収の手段は相手方が債権の支払いを拒否する理由等によって限られてきます。

 

1.-(2)  貴社による債権回収

 

債権回収の一般的な流れでは、まず貴社名義の請求書を送ります。直接、電話をかけて交渉しても構いませんが、その場合は支払い期日を決めることが大切です。請求書や督促状を送り支払いがあった時は解決します。

 

貴社が債権回収を行うときのポイントは、本気度を示すことと債権支払い拒否の理由を確認することです。本気度を示す方法としては、内容証明郵便を使う、督促状を最終通告書などの強い文言で送ることが考えられます。

 

また、債務者が逃げ回っている事案でなければ、債権支払いを拒否する理由を確認しましょう。債権回収に強い弁護士に相談するときに、弁護士から債権を支払わない理由を尋ねられることがあります。

大きく分けて、例えば貴社の工事や商品に難癖をつけて債権の存在自体を争うときと、資金繰りに余裕がなくて債権が支払えないときがあります。弁護士が方針を考える時に、いずれのパターンなのかが重要になるので可能な限り貴社でその点を確認しておくとスムーズです。

 

1.-(3)  弁護士による債権回収

 

貴社による債権回収では支払いがないときは弁護士による債権回収を行います。

 

まず行うことは弁護士名義の内容証明郵便の送付です。弁護士が内容証明郵便を送ると、相手方が驚いて話し合いや債権の支払いに応じることもあります。

それでも支払われないときは、いわゆる法的措置に移行します。一般的には支払督促や仮差押え、訴訟をします。最終的には強制執行という流れです。

 

2.     債権回収で内容証明郵便にはどのような効力がある?

 

2.-(1)  内容証明郵便とは

 

内容証明郵便とは、郵便を送付したこと及び郵便の内容を記録しているものです。また、一般的には同時に配達証明を付けることで、相手方に郵便が届いたことや届いた日時も記録されます。

 

2.-(2)  内容証明郵便により任意の支払いを促す

 

内容証明郵便の効力は、郵便を送ったという事実が公的に証明されることです。従って、内容証明郵便はその後に法的手段をとるときに証拠品にすることが可能です。

事実上の効果として、弁護士名義の内容証明郵便は債権を支払わない相手方へプレッシャーを与え、支払いを促す効果もあります。

 

普通郵便で債権を請求するときより、内容証明郵便による請求の方が貴社の債権回収に対する本気度が伝わります。とくに内容証明郵便は法的手段の前段階であるため、法的手段をとられたくない債務者は、支払いや期日の交渉をしてくる可能性が高まります。

 

2.-(3)  時効や遅延損害金のための効果

 

弁護士名義の内容証明郵便を送付することは時効期間延長や遅延損害金請求のためにも有効です。内容証明郵便+配達証明により、相手方に対して債権を請求したこと、請求書が届いたことが公的に証明されます。

もし、後々に債権回収のための裁判で争われたときに弁護士名義の内容証明郵便を送ることは有利な証拠になります。

 

例えば、債権には時効がありますが、時効になってしまうと債権回収ができなくなります。しかし、内容証明郵便を送ることで、6ヶ月の時効期間を延長できるのです。

 

また、債権の種類にもよりますが、請求を行うことで請求時点から債権自体に加えて遅延損害金を請求できる場合があります。遅延損害金はオマケのように思われますが、非常に高額な金額になることがあります。私たちの解決事例でも、債権元本3000万円に加えて、400万円の遅延損害金が認められたことがあります。

 

2.-(4)  弁護士名義の内容証明郵便は強力

 

弁護士名義の内容証明郵便だからと言って債権の支払いについて法的な強制力を持つわけではありません。しかし、現実には弁護士名義の内容証明郵便は強力な効果を持ちます。

 

貴社が話し合いを行っても債権回収が到底不可能に思えた相手でも、弁護士名義の内容証明郵便を送ればすんなり解決できることもあります。

実は、債権回収が難しいと思われる相手は、ある意味でトラブルに慣れているのかもしれません。そのような場合は、もし相手方が弁護士による債権回収で痛い目をみた経験があれば、かえって、すんなり債権の支払いに応じることがあるのです。

 

なぜなら相手方が債権の支払いを拒否する正当な理由がなければ、弁護士により強制的に債権回収を実行される上、遅延損害金の点から長引かせるよりはすんなり払った方が得策だからです。

弁護士であれば法的措置で強制的に債権回収を行う

遅延損害金も請求されるため長引くと不利益になる

 

貴社目線で債権回収が不可能と思えても諦める必要はありませんので、債権回収に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

3.     法的措置①:債権回収時の仮差押え

 

弁護士名義で内容証明郵便を送付しても相手方が任意に債権を支払わないときは法的措置に移行します。

法的措置としては、まず仮差押えを行うことが考えられます。仮差押えは、相手方が不動産や預貯金、取引債権は持っているものの、難癖をつけて債権を支払わないときにとくに有効です。

 

3.-(1)  仮差押えとはどのようなことか?

 

債権回収のために訴訟を提起して勝訴判決が確定したときは、相手の財産を差押えして、強制的に債権回収ができます。しかし、相手が財産を保有していないと強制執行することはできません。

 

訴訟提起から勝訴判決までは早くても1~2か月、通常であれば約1年程度は裁判がなされることもあります。そこで訴訟を起こされたことを知った相手方が敗訴しそうなので、財産を移動してしまうことがあると、裁判をしても意味がなくなります。

 

そこで、あらかじめ相手の財産を仮に差し押さえておくことを、仮差押えというのです仮差押えに対して、強制執行のことを本差押えともいいます。仮差押えは、債権回収の執行を保全することが目的です。

 

仮差押えに関しては、『仮差押えをわかりやすく解説|仮差押えの効力やメリット、手続きの流れ』に詳しく記載していますのでこちらをご覧ください。

仮差押えをわかりやすく解説|仮差押えの効力やメリット、手続きの流れ

 

 

4.     法的措置②:勝訴判決+強制執行

 

4.-(1)  債権回収における強制執行とは?

 

債権回収における強制執行では、債務名義(勝訴判決など)の取得をしてから執行文の付与、差押えの手続きをして回収するという流れがあります。強制執行は公権力で強制的に債権を回収するものです。

 

債権が回収できない場合、すぐに強制執行するわけではなく、最終的な手段として利用するのがいいでしょう。無理に強制執行をするより、勝訴判決を得た段階で改めて債権の支払時期等を話し合って解決できる場合も多いです。

 

4.-(2)  強制執行ができる条件

 

勝訴判決を得て強制執行を行うというと簡単ですが、勝訴判決を得たあとに強制執行をするためには条件を満たす必要があります。

強制執行には「債務名義・執行文などの強制執行できる条件が揃っている」という決まりがあります。

 

最初に請求権の存在や債権範囲などを記載している「債務名義」を作ることが必要です。

債務名義にできる公文書は民事執行法で決まっています。債務名義とは典型的には勝訴判決のことです。また、債務者が強制執行されることを認めた旨の記載がある公正証書も債務名義となります。

 

また、債権回収のための強制執行をするためには確定判決や公正証書について「執行文の付与」も必要です。執行文は債務名義の種類によって不必要な場合もあります。

 

(外部サイト)強制執行のための送達と執行分付与(京橋公証役場)

 

4.-(3)  強制執行ができない財産について

 

「差押え禁止動産」や「差押え禁止債権」などのように強制執行の対象外となる財産があります。

 

差押え禁止動産とは、差押えすることで生活に影響が出るものをいいます。例えば、家業や仕事で使うものを差押えすることはできません。生きていくために必要な食料なども当てはまります。祭祀に欠かせないものや位牌は、適さないという理由から回収できません。

また、金銭も2か月分の生活費に相当する金銭は差押禁止とされています。2か月分の生活費とは現金66万円と定められています。従って、強制執行時に現金を見つけても66万円を超える部分しか差し押さえることができません。

 

また、差押え禁止債権とは、給与債権など差押えをすることで、債務者が生活できなくなるものを指します。具体的には、生活保護費や年金受給権などです。また、給与や退職金の3/4は、差押えできないことになっています。

 

5.     まとめ:債権回収をする時は、適切な方法と流れで行う

 

債権回収をするときの一般的な流れについて本記事では解説しました。一般的に、債回収は、話し合いだけで解決しない場合、内容証明郵便や仮差押えを行い、強制執行は最終的な手段です。

 

債権回収の方法は様々なものがありますが、どのような流れや段階で使う方法なのかを整理して把握することが重要です。債権回収の各方法と流れを理解していないと、債権回収できるはずができなくなることもあるでしょう。また、内容証明郵便の効力や強制執行をする時のルールも知っていることで、適切な対処ができます。

 

債権回収は相手方や支払拒否の理由などにより適切な方法や流れも異なります。

例えば、相手方が貴社の工事や商品に難癖をつけて支払いを拒否しているときは、早い段階で調停や裁判で債権の存否について決着をつけた方が良いこともあります。

他方で、相手方がお金がなくて支払いができないのであれば、訴訟提起+強制執行をしても財産がないため空振りに終わることもあります。このようなときは、相手方と粘り強く話し合って、一緒にお金の支払いを考えてあげることで債権回収に成功することもあります。

もし貴社が債権回収に強い弁護士の選び方を知りたいと思われるなら、『債権回収弁護士の選び方 全知識34項目』の記事をお読みください。私たちも債権回収は無料相談を行っております。当事務所に相談されたいときは、『債権回収の無料相談なら』の記事もご覧ください。