仮差押えの流れや準備をするときのポイントを解説

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工事を請け負ったものの元請けが工事代金を支払わないようなときは債権回収をする必要があります。

 

お金が払われない理由は様々ですが、相手方が預貯金等の財産を隠したり、使ってしまったりするおそれがあるときは仮差押えが有効な手段です。

この記事では仮差押えの流れや手続の進め方について解説します。

 

1.     仮差押えの流れ①:メリット・デメリットを知る

仮差押えの流れの出発点は、あなたの事案で仮差押えが有効な手段かを考えることです。

そのため、仮差押えの効力やメリット・デメリットを把握する必要があります。

 

1.-(1)  仮差押えをおすすめするケース

 

仮差押えとは裁判で勝訴判決を得る前に相手方の財産を仮に差押える民事保全手続です。債権回収の流れとしては、仮差押え→訴訟提起→強制執行となります。

 

債権の回収が難しいときは最終的に訴訟を起こして勝訴判決を得て支払いをしてもらうことになりますが、裁判には時間がかかります。

一般的に訴訟を起こしてから判決が出るまでに半年、長ければ2年程度かかってしまうケースもあるのです。

とくに取引先が代金を支払わない理由について、「納品された商品に問題があった」、「施行された工事が指示通りでなかった」等と反論されると裁判は長引くことになります。

 

裁判が出てから時間がかかると「訴訟の途中で相手方が財産を処分してしまう」「財産を隠す」といった行為に出ることも少なくはありません。

勝訴しても相手に財産がなければ強制執行することもできず、債権の回収が難しくなるでしょう。そこで、相手方の財産を保全するために仮差押えがあります。

 

仮差押えを行えば予め相手方の財産を確保できるため、訴訟に負けそうだからといって相手方が勝手に財産を処分することができなくなります。

そのため、仮差押えをすることによって債権の回収率をアップさせることが期待できるでしょう。

相手方に目ぼしい財産がなく財産を隠されると困るようなケースでは、適切なタイミングで仮差押えを行うことが正しい債権回収の流れとなります。

 

1.-(2)  仮差押えのメリット

仮差押えの最大のメリットは、早く手続きを進められるという点です。

 

手続きまでに時間がかかるほど、財産隠しや財産処理をされる危険性は増します。

仮差押えは手続きが滞りなく進めば1週間ほどで発令ができるので、無事に債権回収ができる可能性が高くなります。

 

仮差押えは悪質な取引先が不動産の名義変更などによる財産隠しをするリスクを減らす有効な手段です。

しかし、仮差押えが認められると裁判所が一応はこちらの言い分を認めたことであり、仮差押えが認められた流れで相手方が任意に支払うケースもあります。

迅速に結論が出ること自体が仮差押えのメリットとも言えます。

(参考)仮差押えをわかりやすく解説|仮差押えの効力―事実上の支払強制効力とは

 

1.-(3)  仮差押えのデメリット

 

仮差押えのデメリットは担保提供が必要なことです。

 

仮差押えの手続の流れとして、裁判所の審理が終わったときに担保提供が求められます。後述しますが、仮差押えの担保提供では仮差押えをする財産の2~3割程度の担保が必要です。

 

仮差押えをするときは担保提供が必要なため、支払いがされていない債権を回収するために追加でキャッシュの支払いが生じる点がデメリットです。

 

2.     仮差押えの流れ②:仮差押えの対象財産を検討する

あなたの事案で仮差押えをするべきと分かったら、仮差押えの対象財産を検討します。

仮差押えの流れをスムーズに進めるためには、ご相談の前に仮差押えの対象となる財産を調査することがポイントです。

実務的に仮差押えの対象となる財産は以下のものがあります。

 

2.-(1)  仮差押えの対象①:不動産

 

まず不動産が仮差押えできないか検討するのが正しい流れです。

仮差押えでは対象財産となるものに順番があり、実務的な運用として不動産があるときは他の財産の仮差押えを裁判所が認めてくれないからです。

 

不動産を仮差押えすることにより、不動産の名義を移転したり担保に入れたりすることができなくなります。訴訟に勝利した後には、不動産を競売にかけることで債権の回収が可能です。

 

2.-(2)  仮差押えの対象②:銀行預金

 

次に銀行預金の仮差押えを検討します。

 

債務者に預金口座があれば、これを仮差押えすることができます。銀行名と支店名を特定する必要があるので、仮差押えの流れをスムーズに進めるためには情報収集が必要です。

 

銀行口座を仮差押えできれば預金を引き出せなくなりますから、名義の違う口座に移して預金を隠すなどの行為を防ぐことが可能です。勝訴後は、仮差押えした銀行から直接現金の支払いを受けることができます。

相手方は銀行預金が使えないと取引先との説明に困りますし、また銀行から借入れをしているときは信用を失います。

従って、銀行預金の仮差押えに成功した流れで任意の支払いについて交渉ができるケースも多いです。

 

2.-(3)  仮差押えの対象③:売掛金などの債権

 

債務者に売掛金などの債権があれば、それも仮差押えの対象です。

 

例えば、相手方が貴社から購入した商品を加工して、A社に納品しているとします。この事例では相手方はA社に対して売掛金を有していることになります。

この売掛金を仮差押えすることで、A社から相手方への支払いを止めることが可能です。勝訴した後は、A社から直接支払いを受けることができます。

また、仮差押えをすると相手方としても取引先であるA社に対して迷惑をかけることになります。従って、債権の仮差押えに成功した流れで任意の支払いがなされるケースも多いです。

 

3.     仮差押えの流れ③:申立てから執行までの手続

仮差押えを行うためには、正しい手続きをする必要があります。5つのステップがあるので詳しく見ていきましょう。

 

3.-(1)  仮差押えの申し立て

 

まずは、裁判所に「仮差押申立書」提出することで仮差押えの申立てを行います。

 

仮差押えの申立書類には以下のような必要書類を添付します。仮差押えはスピーディに行う必要があるため、債権回収に強い弁護士に任せれば書類の準備は弁護士が行います。

  • 請求債権目録
  • 仮差押えの対象について仮差押債権目録や物件目録
  • 債権者・債務者が法人の場合には資格証明書
  • 債務者の住所に関する登記簿謄本
  • 債権者の陳述書
  • 委任状

 

3.-(2)  仮差押えの要件を裁判所で審理

 

申し立てを行うと、裁判官によって仮差押えの審理が行われ、仮差押えの可否が判断されます。

 

仮差押えの要件で審理されるのは「請求債権の有無」「保全の必要性」が挙げられます。

原則として提出された申立書類をもとに審理されます(書面審理)。但し、東京地裁では裁判官面面接も行われます。

 

仮差押えの要件や審理の流れは以下の記事で詳しく解説しています。

(参考)仮差押えの要件や裁判所の書面審査について解説

 

3.-(3)  担保の供託

 

裁判所の審理をクリアしたら、仮差押えの前に担保金の提供をしなければいけません。

 

担保金は法務局に供託することになります。担保金は仮差押えをする対象財産の2~3割程度ですが交渉によって抑えることもできます。

この点はあなたの懐事情にもよりますので、債権回収に強い弁護士に率直に事情を話してお願いしてみましょう。

 

3.-(4)  仮差押えの決定

 

法務局に担保金を供託して供託正本の写しを裁判所に提出することで、仮差押えの決定を得ます。

 

3.-(5)  仮差押えの執行

 

仮差押えが決定すると、仮差押え対象財産を保全するための手続が行われます。これを仮差押えの執行と言います。

 

4.     仮差押えの流れ④:具体的な仮差押えの執行

 

実際に不動産や預金の仮差押えを行う場合にはどのような方法で執行するのでしょうか。執行方法を説明していきます。

もっとも仮差押えの執行は原則として裁判所が行ってくれます。あなたの方で執行に関する負担が生じることはないのでご安心ください。

 

4.-(1)  不動産の仮差押えの執行方法

 

不動産の仮差押えの場合には、仮差押えしたことを示す登記が行われます。

 

前述の通り取引先名義の不動産があるかどうかの調査は自分で行うことになるので、債務者の会社の登記情報を取得して調査しましょう。

 

4.-(2)  預金や債権の仮差押えの執行方法

 

預金の仮差押えの執行方法は、裁判所から銀行に仮差押決定書を送達することで行われます。仮差押決定書を送ることで、債務者は預金を引き出すことができなくなるのです。

 

仮差押えの対象財産として預金と売掛金を区別しましたが、仮差押えの執行方法は預金と売掛金は同じです。いずれも相手方が銀行や取引先に対する債権を仮差押えをするものだからです。

 

5.     仮差押えの準備をするときのポイント

仮差押えの流れについて解説しましたが、最後に仮差押えを成功するための準備についても触れておきます。

仮差押えの準備をするときには、いくつかのポイントを押さえておくとスムーズです。債権回収に強い弁護士に相談する前に準備ができればベストです。

 

5.-(1)  被保全権利を証明できる書類の確認

 

仮差押えの申立てには、あなたが相手方に対して債権(被保全権利と言います。)を有していることが書面で分かる必要があります。

 

そのため、あらかじめ売買契約書や請負契約書などの債権があることの証明になる書類や、債権の金額がわかる債務残高確認書や分割払い合意書などがあるか確認しておくといいでしょう。

 

5.-(2)  相手方の商業登記及び会社所在不動産の不動産登記の登記簿謄本を取得しておく

 

仮差押えの申立てでは、裁判所から相手方の住所や本社が所在する不動産の登記簿謄本を提出するように求められます。

また、相手方が法人の場合は相手方についての登記簿謄本も必要です。

 

裁判所では、基本的に債務者が不動産を所有している場合、売掛金などではなく不動産の仮差押えをするように指示してくる場合が多いのです。前もって登記簿謄本を取得して不動産の所有名義を確認しておくと、スムーズに申し立てが進みます。

 

5.-(3)  仮差押えの対象財産について調査をする

 

仮差押えの流れは対象財産を決めるところからスタートします。

 

従って、仮差押えの対象財産については出来る限り情報を集めてください。ささいな情報であっても債権回収の経験豊富な弁護士にとっては有力な手掛かりだったりもします。

 

どのような情報を確認するべきかは法律相談に行く前に電話で弁護士に指示を仰ぐことも考えられます。

仮差押えを成功するためには対象財産の調査が最も重要なポイントなので、しっかり準備をして手続を進めましょう。

 

6.     仮差押えの流れを理解して、正しい手順でスムーズな申し立てを!

 

仮差押えの流れと正しい手順を把握することで、スムーズに仮差押えの申し立てができます。申立書類はいくつかありますから、きちんと確認して用意しておきましょう。