【2020年最新版】改正後の財産開示手続を利用した債権回収の方法

債権回収のために強制執行をするときは債務者の財産を調査する必要があります。2020年4月以降は裁判所の手続(財産開示手続)によって債務者に財産情報を提供させて債権回収がしやすくなります。

 

この記事では2020年4月以降に財産開示手続を利用して債権回収をする方法やその手順等を具体的に解決します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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1.     財産開示手続は2020年4月改正で有効な手段へ

財産開示手続は平成15年民事執行法改正でできた制度ですが、今まではあまり利用されていませんでした。

なぜなら、財産開示手続を無視してもほとんどペナルティがなく実務上は無意味と言われていたからです。

 

しかし、2020年に施行される民事執行法改正によって財産開示手続が改正されました。

改正後の財産開示手続を無視すると悪質なケースでは前科がつく等の強力なペナルティが科されます。

そのため2020年4月以降は財産開示手続が債権回収のための有効な手段となりました。

(参考)財産開示手続が無視されると無意味な理由と改正でどうなるか?

(追記)財産開示手続きの違反による書類送検事例

財産開示手続きで裁判所に出頭しなかったことを理由として神奈川県警松田署が2020年10月20日に書類送検をしたとの報道がありました。民事執行法改正後に全国でも初めて検挙された事例です。今後は財産開示手続きに違反したことで現実に刑事罰が科される可能性があると考えられます。警察の協力を得て、財産開示手続きを実効性があるものとしたいというメッセージを感じます。今後は財産開示手続きが無視される事例は少なくなるものと思われます。

 

また、財産開示手続は改正されただけでなく、さらに第三者からの情報取得制度もできました。

第三者からの情報取得制度とは、裁判所が金融機関や官公庁に問い合わせをし、債務者の預貯金口座、所有不動産、勤務先に関する情報を取得できるものです(改正民事執行法205条~207条)。

 

このように改正後の財産開示手続や第三者からの情報取得制度を利用することで債権回収を行う方法を解説していきます。

 

2.     改正後の財産開示手続で債権回収をする方法とメリット

2.-(1)  強制執行の準備である

 

まず債権回収のために財産開示手続を利用できるのは強制執行の準備段階です。

債権回収の方法は様々なものがありますが、例えば裁判で勝訴判決を得る又は公正証書があって強制執行ができることが前提となります。

(参考)法人が債権回収を行う10の方法と上手くいくための5つのコツを解説

 

2.-(2)  差し押えの対象財産を調査する方法

 

財産開示手続と第三者からの情報取得制度を利用するメリットは、差し押えの対象財産が分かることです。差し押さえをするためには債務者の財産を特定する必要があります。

このための調査手段であるという位置づけです。

 

2.-(3)  財産開示手続で債権回収に成功するパターン

 

もっとも財産開示手続を行うことで、そのまま債権回収に成功する事例も今後は増えるでしょう。

改正後の財産開示手続は無視することが難しく、また第三者からの情報取得制度で債務者の財産情報を得ることもできます。

 

財産開示手続が実施された時点で、債務者としては自分が希望しない財産を差し押さえられるリスクがあります。また、裁判所から金融機関に問い合わせがあれば、債務者は信用を失ってしまいます。

従って、財産開示手続の申立て自体が実質的に債権回収の方法となります。

 

実際に以下のように財産開示手続によって債権回収に成功するパターンもあります。

  • 債務者が弁護士に依頼をしたところ弁護士同士で任意の支払いに合意できたパターン
  • お金を支払うことを気にしていた債務者が財産開示手続で和解を申し出るパターン

 

2.-(4)  財産開示手続のメリットは大きい

 

このように財産開示手続・第三者からの情報取得制度を利用すれば、債務者の財産が分かるため強制執行ができます。

また、財産開示手続の申立てがあった段階で強制執行を避けたい債務者が任意の支払いを申し出るケースもあります。

 

従って、債権回収の為に財産手続を利用するメリットは大きいと言えます。そこで、財産開示手続を利用する流れや手順をここから解説します。

 

3.     財産開示手続・第三者からの情報取得制度の流れ・手順

 

財産開示手続・第三者からの情報取得制度は以下のような手順で行います。

(参考)裁判所HP:財産開示手続を利用する方へ

  • 債務者の住所調査
  • 申立ての要件の検討
  • 裁判所への申立て
  • 財産開示期日の実施
  • 第三者からの情報取得制度の利用

 

3.-(1)  債務者の住所調査と管轄裁判所

 

財産開示手続は債務者の住所地を管轄する裁判所に申立てを行います。財産開示手続を利用するときは判決等や公正証書があるはずなので、そこに記載されている債務者の住所から変更がなければ問題ありません。

 

しかし、判決等に記載された住所から債務者が移転しているときは、住民票・戸籍等を取得して住所を調査する必要があります。

なお、弁護士であれば職務上請求によって債務者の住民票・戸籍等をすぐに取得できます。もし、債務者の住所が分からないときはすぐにご相談ください。

 

3.-(2)  申立ての要件について

 

財産開示手続を利用できるのは簡単に言えば強制執行ができる人です。

 

改正前は仮執行宣言付判決等、執行証書、又は確定判決と同一の効力を有する支払督促では財産開示手続は利用できませんでしたが、改正によって幅広く財産開示手続が利用できるようになりました。

とくに、お金を払う旨を記載した公正証書では財産開示手続が利用できませんでした。過去に財産開示手続の利用を諦めた方でも、改正後の財産開示手続はご利用いただけます。

 

3.-(3)  裁判所への申立て

 

財産開示手続は裁判所に申立書を提出することになります。申立書には諸々の添付資料が必要となります。

また、財産開示手続は可能な限り財産を調査しても強制執行ができないときに行うものです。そのため、財産調査をした結果の報告書(財産調査結果報告書)も提出しなければなりません。

 

財産開示手続の費用は収入印紙2000円と郵便切手代です。郵便切手代は各裁判所に確認する必要がありますが、収入印紙代と合わせて1万円以内程度でしょう。

 

3.-(4)  財産開示期日の実施

 

無事に申立てが認められたときは、約1か月後に財産開示期日が実施されます。財産開示期日の約10日前には債務者から財産目録が提出されます。

 

財産開示期日では、予め質問書を提出した上で債務者に対して質問を行うことができます。もっとも的確な質問をしないと許可されないケースがあるので注意が必要です。

 

なお、改正前は財産開示期日に出頭しなかったり、質問にきちんと答えなくてもほとんどペナルティがありませんでした。

しかし、改正後の財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと刑事罰(懲役6か月以下又は罰金50万円以下)が科されることになりました。

 

3.-(5)  第三者からの情報取得制度の利用

 

第三者からの情報取得制度では以下の通り情報提供を得ることができます。

金融機関、証券会社 預貯金債権、株式等に関する情報
登記所 不動産(土地・建物)に関する情報
勤務先(市町村、日本年金機構等) 給与債権に関する情報

 

しかし、第三者からの情報取得制度を利用するためには、先に財産開示期日を行う必要がある場合もあります。具体的には、不動産(土地・建物)に関する情報と給与債権に関する情報に関しては、財産開示期日を先に行う必要があります。

 

なお、財産開示手続は3年以内に開示が実施されていたときは再実施ができないとされています(民事執行法197条3項)。しかし、第三者からの情報取得制度はこのような再実施を制限する規定はありません。

 

4.     弁護士に依頼する必要はあるか?

財産開示手続を利用するときは弁護士に依頼するか迷われるかもしれません。たしかに、裁判所のホームページ等では財産開示手続の案内があります。

 

しかし、判決や公正証書に記載された住所から債務者が引越しをしている場合は住所調査をする必要があります。また、具体的にどの書類に何をどこまで記載するかは実務的な感覚によります。

さらに、財産開示手続で債務者の財産が分かっても、その後に強制執行をする必要があります。強制執行のタイミングを間違えると財産開示手続後に財産隠しをされるリスクもあります。

 

もし自分で手続をすることに不安があれば弁護士に依頼をすることも考えられます。債権回収は無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは無料相談をすることをおすすめします。

(参考)債権回収の無料相談なら

 

5.     まとめ:改正後の財産開示手続で泣き寝入りを防ぐ

今までは勝訴判決や公正証書があるのに債務者の財産が分からず強制執行が空振りに終わって泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありませんでした。

 

財産開示手続自体は平成15年民事執行法改正からあったものの、ほとんど利用されておらず、無視をされて実務上は無意味だと言われていました。

しかし、改正後の財産開示手続は罰則強化による実効性向上と、第三者からの情報取得制度によって強力な債権回収手段に生まれ変わりました。

 

今まで泣き寝入りをしていた方も、改正後の財産開示手続を利用して債権回収ができるようになるかもしれません。

勝訴判決や公正証書があるのにお金が払われていない方は、過去に債権回収に失敗したケースでも改めて弁護士に相談することをおすすめします。

 

私たちは債権回収の法律相談は無料でお受けしています。法律相談・見積りは無料ですので、あまり悩まずお気軽にお問合せください。

 

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