強制執行の手続きや流れを分かりやすく解説

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1.     債権回収時の強制執行の流れ

 

元請け業者が工事代金を払わってくれない、売掛金が回収できない。経営者は債権回収の悩みから逃れることはできません。

依頼された仕事を完了したのに、工事代金を支払ってくれなけば資金繰りができずに困りますよね。

 

債権回収のためには様々な手段がありますが、最終的には訴訟で勝訴判決を得て強制執行を行うことになります。

相手方が難癖をつけて債権の支払いを渋っても、きちんとした契約書などの証拠関係があり、債権回収に強い弁護士が裁判をすれば相手方に勝ち目はまずありません。

 

しかし、勝訴判決を得れば債権回収は終わりではありません。裁判所から代金を支払うよう判決が出ても相手方が無視することがあります。この場合は債権回収のために強制執行をします。

 

本記事では強制執行を行う際に知っておくべき、強制執行の種類、債務名義の作成、執行分付与、送達証明の手続きについて説明します。なお、強制執行で債権回収をする方法・メリットについては以下の記事を参考にしてください。
(参考)強制執行で債権回収するための基礎知識

 

2.     強制執行の種類

 

強制執行は勝訴判決を実現するための方法です。皆さんの強制執行のイメージはどのようなものでしょうか?

実は強制執行の種類は3つあります。

 

2.-(1)  直接強制:主に債権回収の場合

 

1つ目は直接強制です。お金を支払ってくれない相手に対して、国家機関(この場合主に裁判所)が直接債権の取り立てを行います。債務者の意志に関係なく執行できるので、執行方法の中では多く使われます。

典型的には、相手方の事業所に赴いて現金を直接回収するものです。強制的に債権を取り立てるイメージのため、このような強制執行を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

 

 

2.-(2)  代替執行:主に不動産の場合

 

2つ目は代替執行です。第三者が代行できる債務行為の場合、債権者の申し立てによって、裁判所が該当する第三者に命じて行わせ、その費用を債務者から取り立てるというものです。

例えば、不法に建てられた建物を撤去して土地の明け渡しを請求するときは、建物の撤去は解体業者が行うことができます。解体業者に建物撤去を依頼して裁判所の監督下で建物所有者の意向に関係なく強制執行ができます。

 

2.-(3)  間接強制:やや特殊なケース

 

3つ目は間接強制です。債務が代替できない種類のものである場合、裁判所が債務の履行までの間、債務者に一定の金額を支払うことを命じることにより、債務者に心理的な圧迫を感じさせ、債務の履行を図るものです。

例えば、お金がなくて養育費の支払いを渋っている夫に対して、養育費を支払わないとどんどん制裁金が高くなると心理的プレッシャーを与えて支払いを促します。

 

 

2.-(4)  債権回収は直接強制が基本

 

貴社が債権回収を行うときは基本的に直接強制で行います。

間接強制も手段としてはあり得ますが例外的なケースです。もし間接強制について詳しく知りたい方は下記をご参考ください。

(外部リンク)東京地裁:間接強制申立てQ&A

 

直接強制による債権回収とはいわゆる差し押さえです。このとき、差押えできる対象は土地や建物などの不動産、自動車や時計、宝石などの動産、債務者の保有する債権の3種類があります。
(参考)強制執行による債権回収の種類・メリットや注意点を解説

 

3.     債務名義の取得:債権回収の前提

 

債務名義とは、強制執行によって実現される請求の権利と請求の範囲、その請求の債権者と債務者を公的に証明した文書のことです。

強制執行を行うには、この債務名義が必要です。

 

3.-(1)  債務名義の役割

 

裁判で勝訴した場合は勝訴判決が債務名義になります。基本的に強制執行は債務名義に基づいて行われます。

当たり前のように思われるかもしれませんが、強制執行は形式的に判断される点は実務上重要です。

 

勝訴判決も強制執行も手続きの主体は裁判所ですが、部署は独立しています。

強制執行を行うときに担当部署は執行の範囲を確認しません。なぜならき差押えのたびに調査が必要となり、時間と労力がかかるからです。

そこで債権者が請求権を持ち、請求範囲がどこまであるかを公的に証明した書類を用意することで、執行機関はその内容に基づき、執行のみを行うことができるようになっています。

 

不動産案件などでは勝訴判決を得ても、強制執行を意識したものになっておらず強制執行できない等があり得ます。

債権回収では、少し複雑な弁済スキームを組んで不動産が絡む和解条項を作成したときは、強制執行段階を意識しないと思わぬ落とし穴にはまるので注意が必要です。

 

3.-(2)  判決正本が必要

 

裁判で勝訴した場合、債務名義には判決正本を使います。判決後すぐに受け取ることもできますし、後日郵送されてくるので待っていてもよいです。

一般的に弁護士は、判決がされるときは裁判所に出頭しませんので、その日に判決正本を貰うことはありません。

しかし、ご依頼者様としては早く判決正本を受け取りたいでしょうから、その場合は当日書記官室へ出向いて判決正本を受領するよう弁護士に依頼しましょう(但し、別途費用が生じることもあるのでご確認ください。)。

 

4.     執行分付与

 

債務名義だけでは強制執行はできません。債務名義に対して執行分付与を行う必要があります。

執行文は、債務名義に強制執行を行うことができる効力があることを公的に証明する文書のことです。

判決を出した裁判所に申し立てをして、裁判所の書記官に付与してもらいます。

 

5.     送達証明

 

5.-(1)  送達証明とは

 

ここまでで、債務名義とそれに対する執行分付与をしてもらいました。さらに強制執行を行うためには送達証明を行う必要があります。

強制執行の前提として、債務者が債務名義の正本もしくは謄本を受け取っている必要があります。送達証明は債務者に債務名義の正本もしくは謄本を送ったという証明です。これについても判決を出した裁判所に申し立てをして、裁判所の書記官に送達の申請をし、送達完了後には送達証明書を取得します。

 

5.-(2)  意外と支障になる送達証明

 

相手が判決をすんなりと受け取ってくれるか、受け取りを拒否すれば送達したことになるのですが、不在で受け取れなかった(もし故意だとしても)場合は手続きが止まります。

 

裁判所からの郵便は特別送達といって平日の昼間に配達されます。しかし、相手方が不在の場合は不在通知を入れて郵便局に留め置かれます。さらに、1週間過ぎると裁判所に返送されてしまいます。

この場合、休日に郵送、勤務場所に郵送、付郵便送達と続けなければいけません。付郵便送達とは、このような場合の最終手段で書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度です。

 

その前に休日や勤務場所に送らないといけないのは、付郵便送達は相手の意向に関係なく裁判を進めてしまえるため、この制度をつかうためには、受送達者がその住所地に確実に居住している、受送達者の就業場所が不明であることの2点を満たす必要があるからです。

そのため「住所はあっているのに平日にも休日にも受け取らない」「わかっている勤務地に送っても受け取らない」という確認をして、「こういうわけで故意に受け取っていないようです」という証明を行います。

 

相手が悪質だと、このような手段を取ることも考えられるので、覚えておきましょう。

 

6.    強制執行の手続き:まとめ

 

ここまで強制執行に必要な文書や手続きについて書いてきましたが、一度整理しましょう。

債権回収で協議等を行っても相手に払う意志がない場合、最後には裁判で争うことになります。裁判に勝訴すれば、その判決によって債務名義を作成できます。

債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。

送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。これで、強制執行に必要な文書と手続きが全て済みましたので、裁判所に強制執行の申し立てを行います。

 

なお、「1審で勝訴しても控訴されるのでは?」と思う人もいるでしょう。この場合は1審判決で仮執行宣言が付される場合が大半ですので、これを債務名義にすることができます。

 

元請けが工事代金を払ってくれない、取引先が売掛金を払ってくれないときに債権回収を強制執行するために必要な手続きが理解できたでしょうか?

裁判までして勝ち取った権利なら、迅速に回収を行いたいですよね。この記事で判決が出てから強制執行を行うまでの流れを理解してください。

債権回収は様々な方法があります。債権回収に強い弁護士からすれば、強制執行は最終手段であり下策です。可能であれば強制執行を行うことになる前に債権回収に強い弁護士に相談しましょう。

 

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