支払督促とは何か?デメリットを踏まえて有効活用できる事例を解説

この記事では債権を回収するための法的手続きのうち「支払督促」について解説します。簡単で便利な債権回収方法ですがデメリットもあるので注意が必要です。

 

支払督促を行うことによって、かえって債権回収に時間がかかってしまうケースも多々あります。債権回収に失敗しないように、支払督促の特徴とメリット、デメリットをしっかりと踏まえて有効活用しましょう。

 

1.     支払督促について分かりやすく解説

1.-(1)  支払督促とは

 

支払督促とは、債権回収をするための法的な手続きの一つです。

 

利用できるのは金銭債権の支払いに限られますが、裁判所に支払督促の申し立てを行えば、簡単な書類審査だけで相手に支払命令を出してもらうことができます。

 

民事訴訟(裁判)を起こすよりも、簡単で迅速に解決を図れるのがメリットです。

 

 

1.-(2)  支払督促の特徴とメリット

 

支払督促の特徴は書類を提出するだけで裁判所から相手に支払い命令を出してくれることです。

相手が異議を出さなければ支払督促に基づいて強制執行もできます。支払督促の特徴とメリットを以下に詳しく説明します。

 

①    支払督促の対象:金銭債権

支払督促の対象となるのは金銭債権に限られます。

例えば、土地建物の明け渡しや不当解雇による職場復帰などを求めることはできません。

 

②    支払督促と裁判所:裁判所に行く必要がない

支払督促は郵送で申立てを行うことができ、書面審査のみで判断されます。訴訟手続と異なり、裁判所に行って審理をする必要がありません。

 

③    支払督促の手続:簡単・短期間で手続が完了

支払督促の手続きは、簡易裁判所に申立書を提出することから始まります。提出書類に不備がなければ支払督促(支払い命令)が相手に送達されます。

裁判所からの命令なので個人や会社からの督促より重みがあります。民事訴訟(裁判)よりも短期間で済ませることができます。

もっとも、これは異議が出なければという前提です。デメリットでも触れますが、支払督促に対して相手方は異議を出すことができます。

 

④    支払督促の費用:費用が安い

裁判所に支払う費用(手数料)が訴訟の約半額で済みます。

 

2.     支払督促を行う方法と効果

 

2.-(1)  支払督促は2段階で行う

 

支払督促は「支払督促」「仮執行宣言」の2段階で行います。

 

相手が支払督促を受領した後に異議申し立てをせずに、2週間が過ぎても支払いを行わないときは仮執行宣言の手続きへ進むことが可能です。

仮執行宣言の申立ては30日以内に行う必要がありますが、仮執行宣言を付されると強制執行ができます。

 

2.-(2)  支払督促に基づく強制執行

 

相手が仮執行宣言付支払督促を受領した後に異議申し立てをせずに2週間が過ぎても支払を行わないときは強制執行ができます。

強制執行をすることで相手方が任意に支払いをしないときでも強制的に債権回収ができるのです。

 

2.-(3)  支払督促の効力:相手は異議申立てができる

 

支払督促の効力ですが各段階で相手は異議申立てができます。

 

この異議申立てがあるため支払督促がどうなるかが保障されない点は支払督促のデメリットと言えます。

 

例えば、支払督促を受領した後に2週間以内に異議申し立てを行えば支払督促は効力を失います。そして、通常の民事訴訟(裁判)の手続きへ移行する仕組みです。

支払督促にかかった費用は、民事訴訟の費用の一部として充当することができますが、支払督促にかかった時間や労力は無駄になってしまいます。

 

3.     支払督促のデメリット

支払督促には、民事訴訟(裁判)にはないメリットがありますが、大きなデメリットもありますので充分に注意しておきましょう。

迅速に費用をかけずに未払い金を回収しようと思っても、逆効果になってしまう可能性が大きいのです。以下に支払督促のデメリットについて説明します。

 

3.-(1)  異議を出されると支払督促から通常訴訟に移行するデメリット

 

支払督促に対して相手が異議を申し出ると、支払督促は無効となり民事訴訟の手続きへ移行します。

 

つまり、「相手から異議を出されると意味がない」ということです。これが支払督促の最大のデメリットになります。

異議の申し出は、支払督促を受領した後、2週間以内に裁判所に異議があるという旨の書面を提出するだけです。とくに理由は必要がなく、支払督促には裁判所が異議を申し出る方法を記載しています。

 

したがって、債権の存在に争いがあるようなときは支払督促を受け取った人の多くが異議を申し出る可能性が高いのです。裁判手続に移行してしまうと、始めから裁判を行うよりも期間が長くなり、支払督促に費やした時間と労力も無駄になってしまいます。

 

3.-(2)  通常訴訟に移行したときに管轄裁判所を選べないデメリット

 

支払督促は、相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行う必要があるため、裁判になったときに相手の住所地で裁判が行われることになります。

 

このように支払督促から通常訴訟に移行したときに管轄裁判所を選べない点も大きなデメリットです。

もし相手の住所地が遠く離れている場合は、特に大変です。裁判所へ出向く時間や交通費の負担が大きくなり、労力もかかってしまいます。こうなると裁判を継続することが難しくなるでしょう

 

実務上は、債権者・債務者のどちらに有利な管轄裁判所で訴訟を行うかは非常に重要なポイントです。

債権回収について最初から訴訟提起をしておけば、複数の管轄裁判所を選択できることがほとんどです。債権回収に強い弁護士に依頼すれば、複数の管轄裁判所から最も依頼者に負担と費用が少ない裁判所で訴訟をしてくれます。

 

たしかに支払督促は簡単な手続であり自分で行うこともできます。しかし、簡単に異議を出されて通常訴訟に移行すると、最初から弁護士に依頼して訴訟をしたときに比べて著しく不利になる場合があるのが支払督促のデメリットです。

 

4.     支払督促が向いているケース

費用が安く手続きが簡単なので、多数の債務者を抱えるクレジット会社や、消費者金融などで支払督促が利用されるケースが多くあります。

このようなときは債務者も債権の存在を争いようがありません。そのため、支払督促を無視して異議申し立てを行わない顧客が一定数見込めます。

 

異議申し立てがなければ、強制執行(財産の差し押さえ)までの手続きが短期間で済むので、効率的に債権を回収することが期待できます。他の債務者の債権回収にかかる期間が多少長くなっても、そのメリットのほうが大きいと言えます。

 

5.     支払督促の特徴とデメリットを踏まえた利用

 

支払督促は一般的に債権回収に向いているとは言えません。    支払督促はデメリットも多いため、訴訟を起こしたほうが効率的なことも少なくありません。

 

従って、支払督促を利用するときはデメリットを踏まえて、あなたの事例で支払督促が向いているかを慎重に検討する必要があります。